「高安悠画会」会則
第1条 名称
この会は「高安悠画会」(以下会という)と呼ぶ
第2条 会の目的
高安の里山の美しさ、日々の生活の中での人々のこまやかな人情、耕して得られる地区特産の作物、園芸花弁など。この地域に居住し高安の空気の中で、その美しさ、やさしさに毎日触れているわれわれは、これらを題材として絵画という世界でこれを表現する事によって、この地区の素晴らしさを地区のみならず市民全体に啓蒙し併せて会員の絵画芸術技能向上を図る。
第3条 会員
八尾市高安コミュニティセンター大槻洋子絵画講座、同絵画サークルおよび同個人指導の会それぞれの生徒の中からこの会の趣旨に賛同される方を会員とする。
第4条 会の活動
会の目的を達成させるため当会絵画展を開催し、又各種の催しに参加します。
例;当会絵画展の開催・八尾河内音頭祭り等、各種団体催し物に参加
第5条 事務局
事務局に局長1名を置き、事務局を事務局長宅に置く。
第6条 役員の選任及び委嘱
大槻洋子を主宰者として複数名の補佐役を置く。
役員は、会長1名、副会長1名、会計複数名とし、役員会で選任し主宰者が委嘱する。
個別絵画展開催に際しては、都度、次の各実行委員を選任する。
*開催場所との交渉担当・宣伝担当・記録担当・文書作成担当
第7条 役員の任期
役員の任期は、原則1年とするが、再任を妨げない。
第8条 役員会
役員会は第6条の主宰者、同補佐役、役員と第5条の事務局長で構成する。
役員会は会の取り決め事項を決議し必要に応じて総会を招集する。
第9条 総会
年1回、全会員からなる総会を開催し、当年度の活動の総括、会計報告、次年度の活動計画、役員の選出などを承認、決議する。また会長の判断により、必要に応じて、臨時総会を招集する。
第10条 会費
会運営資金として全会員から年会費を徴収するものとする。
第11条 会則の変更
この会則を改訂する場合は、総会の決議を以って行う。
附 則 1;この会則は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年3月31日作成)